利用規約

利⽤規約
第1条(⽬的)
本規約は、株式会社 和楽倶(以下「当社」という。)が「インドアゴルフ練習場ゴルワン 和歌⼭元寺町店」の名称で運営するインドアゴルフ施設(以下「当施設」という。)の⼊退会や利⽤に関するルールを定めることを⽬的とします。

第2条(会員制)
1 当施設は、会員制とします。
2 会員は、当施設に会員登録をし、⼊会された⽅とします。
3 当施設への⼊会を希望される⽅は、「 本規約及び当社が定める規則」を承諾した上で、当社所定の⼊会申込⼿続きを経なければなりません。
4 前項の⼊会申込⼿続きを経て、当社が会員として適切であると判断された申込者に限り、当施設への⼊会が認められます。
5 会員登録及びプラン契約の対象年齢は、⾼校1年⽣以上の⽅とします。
6 ⾼校1年⽣未満の⽅の利⽤は、当施設が特別に認める場合を除き、会員同伴(同伴権利をお持ちのプラン登録者)⼜は当施設が指定するイベント等へ参加する場合に限ります。
7 会員は、本規約、その他当社が定める規則及び当施設の諸規則を全て遵守しなければなりません。

第3条(⼊会資格)
1 当施設の⼊会資格は、次の項⽬全てを満たすこととします。
(1)各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
(2) ⼊会申込⼿続きと申込者が同⼀⼈物であること。
(3)他⼈に感染する恐れのある疾病や伝染病に罹患していないこと。
(4)本会則に同意いただくこと。
(5)暴⼒団等の反社会的勢⼒関係者でないこと。
2 会員は、当施設に対し、現在のみならず将来にわたって、⾃らが以下の各号に定める暴⼒団等の反社会的勢⼒(以下「反社会的勢⼒等」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1)暴⼒団
(2)暴⼒団員(暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者を含む)
(3)暴⼒団準構成員
(4)暴⼒団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的⽀配者等の関係者
(5)その他前各号に準ずるもの
3 会員は、当施設に対し、反社会的勢⼒等に対して、直接または間接を問わず、かつ名⽬の如何を問わず、資⾦提供を⾏わないこと、および今後も⾏う予定がないことを保証します。
4 会員は、当施設に対し、反社会的勢⼒との間で、直接または間接を問わず、社会的に⾮難されるべき関係のないことを保証します。
5 会員は、当施設に対し、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号のいずれの⾏為も⾏わないことを保証します。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を越えた不当な要求⾏為
(3)取引に関して脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(4)⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて当施設の信⽤を毀損し、または当施設の業務を妨害する⾏為
(5)その他前各号に準ずる⾏為

上記を遵守しなかった場合、会員加⼊の拒絶もしくは会員資格を喪失されても異議を受け⼊れません。また、これにより損害が⽣じた場合でも、当施設では⼀切責任を負いません。

第4条(会費と⼊会⾦等)
1 会員は、当施設会費および当施設⼊会⾦、その他当社の定める費⽤(以下「会費等」という。)を、当社所定の⽅法で⽀払うものとします。
2 会員は、当施設会費の当⽉分を前⽉20⽇までに⽀払うものとします。但し、⼊会時の初回⽀払時期については別途定めます。
3 会員は、実際の当施設利⽤の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額⽀払わなければなりません。
4 当社は、会費等の改定を⾏うことができます。その場合は、適⽤⽇の2週間前までに各会員に告知するものとします。
5 当社は、会費等その他の債務を⽀払期⽇までに履⾏しない者には、翌⽉の指定⽇に滞納分を請求することができます。

第5条(⼊退館管理システム)
1 当社は、会員に対し、⼊退館管理システムのアプリケーション、その他当施設利⽤のために必要なシステムの使⽤を許諾します(以下、当該システムを「メンバーコード」という。)。
2 会員が当施設に出⼊りする際には、メンバーコードを使⽤するものとし、会員本⼈がメンバーコードを使⽤できない場合は、当施設に⼊退館することはできません。
3 メンバーコードは、許諾された会員本⼈または当社が認める使⽤権限を有する⽅のみが使⽤でき、他の者が使⽤することはできません。
4 会員は、当社がメンバーコードの提⽰を求めた場合は、これに応じなければなりません。
5 会員は、メンバーコードを第三者に貸与することはできません。 但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。
6 当社は、会員が会員資格を喪失した場合⼜は第13条に定める命令を受けた場合、メンバーコードを使⽤できなくする措置を講じることができます。

第6条(当施設の利⽤⽅法)
1 利⽤できる時間帯は、営業⽇の営業時間内とします。
2 営業⽇・営業時間内であれば、当社のスタッフが在駐しない場合でも、会員⾃⾝で設備を利⽤できるものとします。
3 利⽤できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利⽤できません。
(1) ゴルフシミュレーター打席
(2)更⾐室、トイレ、休憩スペース
4 会員は、体調不良等の場合、当施設の利⽤を控えるものとします。
5 会員は、設備の利⽤⽅法が不明な場合、当社から必要な説明を受け、理解した上で利⽤するものとします。
6 会員は、設備の利⽤に適した服装で利⽤するものとします。
7 会員は、設備の利⽤後、会員⾃⾝で利⽤前の状態に戻さなければなりません。
8 会員は、当社が防犯⽬的で当施設内(更⾐室・トイレを除く。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。
9 会員は、設備を破損・汚損等した場合⼜は設備が故障した場合等は、速やかに当施設に申告・連絡しなければなりません。
10 ⽕災、地震等の⾃然災害等が発⽣した場合、会員⾃⾝の責任と判断において避難等をするものとします。
11 会員同⼠の間に⽣じた係争やトラブルについても、当施設に故意または過失がある場合を除き、⼀切関与せず、責任を負いません。

第7条(会員以外の当施設の利⽤)
1 会員以外の⽅の利⽤は、VIPルームに限定します。
2 当該VIPルームは、VIP会員⼜はゴールド会員の同伴と監督の下に利⽤するものとし、当施設が定める⼈数を超えてはなりません。

第8条(会員プランの変更)

会員プランの変更を希望する場合には、変更希望⽉の前⽉の10⽇までに、当社所定の⼿続きをするものとし、その場合、翌⽉1⽇よりプランが変更となります。

第9条(禁⽌⾏為)
会員は、次の各号に定める⾏為をしてはなりません。
(1)本規約、その他当社が定める規則、当施設に掲⽰されたルール、慣習上のルール、当社の説明及び指⽰に反すること。
(2)当施設⼜はその敷地内において、物品販売や営業活動、⾦銭の貸借、勧誘⾏為、政治活動、無許可のアンケート協⼒等の依頼、署名活動、宗教活動。
(3)刃物等の危険物や、他者⼜は当施設・器具を傷つける可能性のある物品を当施設及びその敷地内へ持ち込むこと。
(4)正当な理由なく他者の所持品に触れること。
(5)当施設への⾼額な⾦銭、物の持ち込み。
(6)当施設の利⽤を認められていない者を同伴させること。
(7)セキュリティキーを第三者に譲渡⼜は貸与し、その他当社に無断で会員以外の第三者に使⽤させること。
(8)⼤声、奇声を発する⾏為や他の⽅もしくは施設スタッフの⾏く⼿を塞ぐ⾏為等の威嚇⾏為または迷惑⾏為。
(9)他の⽅や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の⾏為。
(10)正当な理由がなく、⾯談、電話、その他の⽅法でスタッフを拘束する等の迷惑⾏為をすること。
(11) 動物(承諾された介助⽝は除く。)を当施設内に持ち込むこと。
(12)他の会員の当施設利⽤を妨げる⾏為をすること。
(13)当施設の秩序を乱し、⼜はその名誉、信⽤もしくは品位を傷付ける⾔動をすること。
(14)当施設内での酒⾷。
(15)ゴルフブース内において以下の⾏為をすること。
①打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を⾏うこと。
②プレーヤー以外の⽅の打席、打席通路及び打席付近への⽴ち⼊り。
③打席設備の移動、及び不適切と思われる使⽤を⾏うこと。
④備付のボール以外を使⽤すること。
(16) 当施設の設備や備付のボール、備品を損壊・汚損等し、⼜は持ち出すこと。
(17)その他、当施設の会員としてふさわしくないと認める⾏為。

第10条(⼊館の禁⽌、退去)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する会員に対し、当施設への相当期間の⼊館禁⽌⼜は退去を命じることができます。
(1)本規約、その他当社が定める規則に違反した⽅。
(2)体調不良、薬物使⽤等により正常な利⽤ができないと判断された⽅。
(3)筋⾁の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(4)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(5)著しく不潔な⾝体または服装である⽅。
(6)承諾なくメンバーコードを使⽤せずに⼊館した⽅。
(7)本規約の⼿続に従わず、会員以外の者を⼊館させた⽅及び当該⼊館者
(8)諸費⽤の⽀払いを連続して2ヶ⽉怠たったとき。
(9)上記のほか、当社においてそれを命ずることが適切であると判断された⽅
2 前項により、当施設への⼊館を禁⽌された相当期間における会費等は、免除⼜は返還の対象となりません。

第11条(退会)
会員は、⾃⼰都合により退会するときは、退会希望する⽉の10⽇までに、当施設所定の書⾯により⼿続を完了することにより、⽉末⽇(以下「退会⽇」といいます。)をもって退会できるものとします。各⽉の11⽇以降に退会⼿続きがとられた場合は、翌⽉の末⽇をもって退会となります。なお、会員は当施設に対し退会⽇までの諸費⽤を⽀払う義務を負います。

第12条(届出等)
1 会員は、⼊会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の⼿続きをもって変更の届出をしなければなりません。
2 当社⼜は当施設からの会員への諸通知等については、会員から届け出のあった住所⼜はメールアドレス等宛に⾏い、その発送をもって効⼒を有するものとします。なお、当該書通達等が未到達⼜は延着等の場合でも、当社は発送後の責任を負いません。

第13条(退会処分)
1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当し、⼜はそのおそれがあると判断される者には、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」という。)ができます。
(1)本規約、その他当社が定める規則を遵守しない者
(2)当施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する⾏為を⾏い、当施設の運営に悪影響を⽣じさせる者
(3)第3条に定める⼊会資格を⽋き、⼜は虚偽申告していたことが判明した者(⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった場合を含む。)
(4)会費等を2か⽉以上滞納した者
(5)その他、会員としてふさわしくない⾔動があり、改善が⾒込めない者

2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利⽤することができません。
3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはできません。
4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利⽤することはできません。

第14条(資格喪失)
1 会員は、次の各号の場合には、⾃動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会した場合⼜は退会処分を受けた場合
(2)死亡⼜は法⼈が解散した場合
(3)当施設が閉鎖された場合
2 前項第2号および第3号の場合、資格喪失⽇の属する⽉の会費等につき、⽇割計算の上、精算するものとします。

第15条(会員資格の譲渡禁⽌等)
当施設の会員資格は、本⼈限りとし、第三者譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定、その他担保に供する等の⾏為⼜は相続その他の包括継承はできません。

第16条(営業⽇および営業時間)
当施設の営業⽇、営業時間については、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第17条(当施設の利⽤制限)
1 当社は、次の各号の場合には、当施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発⽣します。
(1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認められたとき。
(2)当施設、設備の点検、補修または改修をするとき(緊急対応時も含む)。
(3)法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発⽣したとき。
(4)その他当施設の全部または⼀部の利⽤を制限する必要があると認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨を当施設または当施設のホームページ等にて告知します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第18条(当施設の閉鎖・変更)
1 当社は、次の各号の場合には、当施設の全部または⼀部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により営業不能と認められたとき。
(2)法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当施設の経営上やむを得ない事由が発⽣したとき。
2 当施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か⽉を超える場合のほかは、会費等は発⽣し、代替利⽤等の特別の補償は⾏いません。

第19条(賠償責任)
1 当社は、会員または同伴者が当施設の利⽤に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発⽣した通常損害に限られるものとします。
2 会員または同伴者は、⾃⼰の責めに帰すべき事由により、当施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかに、⾃⼰の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
3 当社は、打席環境及びマシンやシステムの不具合によって会員または同伴者に⽣ずる損害については賠償責任を負わないものとします。
4 ⾃然災害・停電・駐⾞場(提携駐⾞場も含む)等におけるアクシデントについては、当社は責任を負いません。

第20条(法⼈契約利⽤者)
別途定めた「法⼈契約 規約」にて契約締結した法⼈の役員・従業員が当施設を利⽤することができる。但し、プランの利⽤は登録している役員・従業員に限る。法⼈の当施設利⽤者は「利⽤規約」を遵守しなければならない。

第21条(再委託)
当社は、当施設の運営に関する当社の業務の全部または⼀部を第三者に委託して⾏うことができます。また、当該第三者に委託するに伴い、その業務遂⾏上必要な範囲内で会員の個⼈情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。

第22条(告知⽅法)
本会則における会員への告知⽅法は、施設内への掲⽰およびホームページに掲載する⽅法とします。

第23条(本規約、その他の規則の改定)
原則として当施設は1ヶ⽉前までに会員に告知または通知することにより、 本会則を改正することができ、改正した本会則等の効⼒は、全会員に及ぶものとします。

第24条(管轄裁判所)
当施設利⽤に関する会員と当社の間の紛争は和歌⼭地⽅裁判所とします。附則︓本規約は 2023年10⽉1⽇より発効します。